既婚者の男性にアパート貰った

会社経営者でもあり不動産業をしている既婚者の男性と親しくなり、「(自分の)アパート一部屋を好きに使っていい」と数日前に鍵をもらいました。体の関係もあります。名義は男性で一緒に使う予定ですがこの場合、贈与税等の問題ありますでしょうか?

ご質問の内容からは,部屋を好きに使っていい,と言われただけのようですから,贈与ではなく,また,地代の支払い義務もなさそうなので賃貸借でもなく,使用貸借とお見受けしました。

それであれば,贈与税等は問題にならないかと存じます。

ご参考になれば幸いです。

御回答ありがとうございます。

・金銭はいただいていない
・体の関係あり
・実家暮らしですのでアパートはたまに使う
・お互いに気持ちがある
・奥様とは別居状態と言われている(お子様1人)

このような状態です。後ろめたい気持ちももちろんあり、いけないと思っていますが、その男性のことを好きになってしまい悩んでいます。
詳しい法的なご意見をお伺いできれば諦めがつくのではないかと思っています。
生々しいお話で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

前回とは違った角度のご質問ですね。

お互いに気持ちがあるということですが、ご相談者もお気づきのとおり、本来であれば、お相手の離婚を経てからの交際のほうがよろしいのでしょう。

現在の状態ですと、お相手の男性の配偶者が事実を知った時に、不貞行為だと主張して慰謝料請求をしてくる可能性があります。
もちろん、お相手の男性が仰るとおり、既に別居をしているのであれば、その請求を退けられる可能性はあるかもしれません。

とはいえ、お互いに気持ちがある以上、一緒にいたいというお気持ちは良く分かります。
上記のような可能性があることだけお伝えしておきます(あくまで可能性です)。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
別居はしていても、子供がまだ小さいから離婚はできないと言っていました。
もっと冷静にならなければいけませんね。