猥褻物頒布罪には該当しますか?
InstagramのDMにて知らない人から写真のみのDMが届き中身を確認すると男性の性器の画像でした。写真は1度開封すると2回目は見れない設定になっております。とても不快に思うのですが、法律での対処は可能なのでしょうか?
難しいですね。
頒布は、有償なので、頒布罪は成立しないし、陳列罪は、公然性が
求められるので、事件としては成立しないですね。
民事的には、不法行為になりますが。
頒布=不特定又は多数の者への送信をいうので送り主はわいせつ電磁的記録記録の頒布罪を疑われるでしょう。
2項に有償頒布目的所持罪があるので、1項の頒布罪は有償・無償を含みます。
警察に相談してみてください。
第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。