未払いの残業代の請求と懲戒解雇について
7月末日にて退職した会社に労働基準監督署を通じて未払いの残業代および未払い賃金の請求を行いました。
雇用契約書にはない固定残業代があったことと、契約書にある施工手当と支給されている額に差異があったためです。
また、これらを請求したところ過去の体調不良などによる遅刻を理由に就業規則に反するとして懲戒解雇となりました。(就業規則はどこに保管されているか分からず、上司に開示を要求したころはぐらかされ、退職後まで見ることは出来ませんでした)
これらのことは既に労働基準監督署に申告を行っており、労基署が対応したところ、会社から「入社時に残業33時間分(4万円)を施工手当として支給すると説明して合意した。」という回答があったらしく、労基署としては口頭での合意があったと相手方が主張している以上は労基署でこれ以上の対応をするのは難しいと言われました。
しかし、私は会社の回答にあったような具体的に何時間分が固定残業時間となっているというような説明は受けておらず、労基署から伝えられるまで固定残業が何時間分あるのかも把握していませんでした。
以前、このことを疑問に思い会社役員に問い合わせたところ「固定残業が何時間含まれているのかは自分はわからない」とも言われており会社の言い分に納得できません。
ただ、会社から説明を受けていないと証明できるものがないのも事実であり、説明を受けていないことを証明しろと言われてしまうと出来ません。
このような状況で未払いとなっている賃金の請求は諦めるしかないのでしょうか?
また懲戒解雇に関しては、民事訴訟となると言われたのですが、私の場合、懲戒解雇を受け入れるしかないのでしょうか?
懲戒解雇になるような事由ではなさそうですね。
いやがらせのようなところがありますね。
残業代と未払い給与もはっきりしませんね。
労働審判申立てを前提に動かれたらどうでしょう。