【至急】名誉毀損などで訴えられるのか? 公開日時:2020年5月24日 15:22 更新日時:2022年3月13日 13:51 私は軽い気持ちでTwitterで鍵アカウントの状態でツイートには何も書かずプロフィールに悪口を書き、なりすましをしてしまいました。 その後相手に見つかってしまったため、一昨日アカウントを削除したのですが、今日になって「法的措置をとらせて頂きます。運営には報告済みです。」と言われました。これは訴えられますか?またわたしはどうなりますか? 匿名希望 さん () 追記 相手側にはスクショを撮られているようです。 弁護士からの回答タイムライン 清水 祐太郎弁護士 新潟県 > 新潟市中央区 インターネットに注力する弁護士 訴えられる可能性はあるでしょう。 まずは、発信者情報開示請求訴訟などであなたが特定され、その後損害賠償請求などがされるかもしれません。 また、場合によっては名誉毀損罪という犯罪にもなり得ますので、刑事事件になってしまう可能性もあります。ただ、実際に警察が動いて逮捕などするかは分かりません。 削除してしまうと特定が難しいケースもありますが、適切なスクリーンショットが撮られていれば、一定期間は特定等が可能です。 役に立った 2 2020年5月24日 15:22 匿名希望さん プロフィールには「(相手の名前)は滅べ」と書いていただけで恐らくスクショもそれしかないと思うのですが、この状態でも警察は動くのでしょうか? 2020年5月24日 15:29 匿名希望さん スクショにはユーザー名とアカウント名とプロフィールだけ撮られていました。 2020年5月24日 15:37 マイリストに入れる 1人がマイリストしています