不倫示談書の違約金請求
不倫に関する示談書の違約金請求に関して教えて下さい。
接触禁止とその違約金を定めた示談書を配偶者の不倫相手Aと私とで2年前に結びました。
最近になり、配偶者とAが連絡をとっていることがわかったので、示談書に則り違約金をAに請求し、支払いは済んでいます。
金銭授受なので、領収書目的で覚書を作りたいと私からAに言い、当初は覚書作成に同意していたAが急に「今回違約金を支払ったので、あなたの配偶者との接触行為については今後は何の請求もしない、と覚書に書き記してほしい」と要求してきました。
ここで質問です。
1、Aの要求を私が受けいれる正当な理由や義務はありますか?
ちなみに今回の違約金支払いの協議中にそのような約束をしたことはありません。
2 、相手との話し合いが決裂した場合には、覚書は作成しなくても問題はないでしょうか?
メールで協議した内容は保存してあります。
3、今回違約金を受けとりましたが、これ以外にも新たに違反が発覚したら、私はその都度Aに違約金請求をできると考えてよいですか?
みなさま、よろしくお願いします。
1について
受け入れる必要はありません。
2について
作成しなくても問題ありません。
3について
示談書に「1回の違反につき〇万円」などと定めている場合は,原則としてその都度請求できます。
そのように定めていない場合は,示談書の内容などを解釈して判断することになりますが,その都度請求できる可能性はあります。
教えていただき、ありがとうございました。