離婚時の財産分与について
離婚時の総資産が500万という前提で、結婚前や結婚後の借金(仮に300万)があったとして、離婚直前(財産分与をする前)にその資産の一部で借金300万を全額返済したとしたら「500万-300万=200万」になりますが、財産分与は残りの200万の中からする事になりますか?
そして、結婚前にした借金か結婚後にした借金か否かで前述の財産分与の対象は変わりますか?(例えば借金が結婚前の物なら総資産が500万とみなして財産分与されるなど)
500万を結婚前の奨学金返済(300万)に当てたとして、残りの200万を半分に財産分与する訳ではないのなら一般的にどのような分割になりますか
結婚前の借金を総資産から引くことはしません。
結婚後の借金も、共同生活維持のためではなく、浪費ならば、
やはり引くことはしませんね。
したがって、残った200万を、分けるのではないですね。