援助交際の金銭トラブルについて

私は20歳なのですが援助交際と言われ先払いをお願いし1万円口座に振り込んでもらいました。ですが当日体調不良であえませんでした。そして後日詐欺だと言われ訴えると言われました。罪になるのでしょうか?また、このことを警察に言った場合どうなるのでしょうか?

騙すつもりがなかったのであれば詐欺にはなりません。また、他の罪にあなたが問われることもおそらくないでしょう。
ただ、相手からしてみれば最初から騙すつもりがあったと思っていますので、場合によれば警察から事情を聞かれるかもしれません。しかし、警察も援助交際でこの金額となるとそう簡単には動いてくれないと思われます。

いずれにせよ1万円をもらえる権利はありませんので、早急に返金をした方がいいと思われます。