淫行条例の余罪について。
昨年冬に息子が未成年の女性にわいせつな画像を求め、実際に同意の上でわいせつな行為をしたとして
今年の冬に在宅での捜査により起訴されました。既に罰金は納め収束しましたが
その際に余罪追及の様な形で
別の生活安全課の刑事に
○○市の女性にも手を出していたな?と言われ別の件でも取調べがあったそうです。
あるいは当時高校生だった元交際相手とのいやらしい写真等も見つかっておりました。
この場合はまた1年程かかって捜査され逮捕等もあり得るのでしょうか?
既に別の市町村でもわいせつな行為をしているとわかっている件を
何ヶ月か捜査し逮捕等はありますか?
刑事さんからは今後お気をつけてと言われましたが
違う市町村の場合管轄等もあり
別の刑事さんがまた家宅捜査に来る等可能性はありますか?
よろしくお願い申し上げます。
別の事件で別の警察が来るかどうかというのは予測不能です。
淫行が数件ある場合、最初に検挙された捜査のときに、余罪についても自首するなどして処分上考慮してもらって、余罪の蒸し返しを防ぐことがあります。
最初に自主の様に聞かれたことに対して全て正直に答えたので
警察がまた家に来る事は過去の事例上少ないでしょうか??
余程悪質な場合のみになりますか?