男女差別として訴えれますか?

男女でのトラブルです。
塾内で男女が喧嘩をしてしまいました。
以下,当事者をAさんBさんとします。
喧嘩の原因は些細なことなのです。
Aさんの言い分(成り行き)は
普段,BがAにしつこく接している。
今回の喧嘩でAは手を打ってしまった。また、喧嘩の最中に過呼吸を起こしてしまった。
Bさんの言い分(成り行き)は
普段からAにBは叩かれたり,嫌がらせをされている。また,お金を使わさせられている。今回の喧嘩に関してはお互いに悪いことがある。

簡単に説明すると両者の言い分はこのような感じです。

このことに関して,塾長にBが塾をやめろと言われました。理由を聞くとAは女子だから校舎を変える必要はないとのことです。
塾長は普段からAに対し,物をプレゼントしたりなど特別扱いをしているみたいです。
今回の塾長の判断はAが有利になるような判断を行なっているようにしか見えず,不満が溜まっています。Bはこの判断に納得がいかず,落ち込んでしまい,病んでしまいました。

弁護士の方から見て,この判断は正しいのでしょうか?

弁護士は塾内のトラブルについて、塾長がくだした判断の正しさを判断できません。
塾との関係で辞める必要があるのかどうかなどの法的な判断はできますが、それ以上の判断は一般の方の意見と変わりません。
正しくないと思っているのであれば、そのとおりでよろしいかと思います。