妻が無断で申し込んだ子供の習い事の費用負担について

私(会社員)、妻(専業主婦)、息子(8歳)の3人で同居して生活しています。

最近になり、妻が私に事前の相談もなく、息子に塾などの習い事をさせていることがわかりました。
その月謝については、妻が自由に引き下ろし可能な共有の預金から支払っていたようで、現時点で預金残高は
ほとんどありません。

このまま習い事への月謝の支払いが行えなくなった場合、夫である私に費用の支払い責任が発生するのでしょうか?
私管理の口座には幾らかの現金がありますが、事前に相談を受けていても反対していた習い事ですし、急な出費が
発生したときに備えた貯蓄のため、支払いは行いたくありません。

夫婦の日常の家事に関する契約等については、他方の配偶者も連帯責任を負います(民法761条)。

ご質問の問題は、夫婦内部の問題となりますので、支払が難しいのであれば、塾などを辞める必要があると思われます。