未成年同士における、わいせつなメールのやり取りについて。

15年以上前、自分が高校2年生時の夏休み中に小学生時の同級生の女性に対し、性的なメールを送ってしまいました。
その直後、警察に呼ばれました。警察署内にて加害者側と話し合った結果、反省の弁をしっかり述べた上で、お咎め無しで解決させて頂きました。最終的には、供述調書を書くこともなく、始末書みたいなもの(記憶は定かでは無いです。)にサインして終わりました。示談交渉についても、一切してないです。弁護士は付けずに、警察の方が一人で対応していました。警察の方から、“この件に関して、高等学校には連絡しない。”と言われました。

以前に、未成年における前科や前歴について、小耳にしたことはあるのですが・・・・。
上記内容の場合、前科や前歴は残るものなんでしょうか?

長文ですいません、教えてください。

少年に対する補導方法の一つで説諭になりますね。
前歴にも前科にもなりません。
相談記録としては残りますが、15年となると、廃棄
されてるかもしれませんね。

ありがとうございました。
解決済みの事とは言え、当時まだ高校生と未成年だったので法律についてよく分からず、ずっと気になっていました。
今後、過去の過ちを繰り返さぬ様、しっかり生きて行こうと思います。