子供の預貯金を隠し通したいです

離婚調停中の申立て人です。私は代理人をつけておらず、夫は隠していた借金があったため代理人をつけたようです。

子供がいて、こどもたちの預貯金を夫は知らないので隠し通したいと思っています。綺麗事はいっていられません。

こどもたちに預貯金があること、支店名や口座を知られていない状態です。

多額の借金を繰り返し、給与のほとんどを浪費している夫には財産分与で決して取られたくはなくありません。

子供の預貯金に関して問われても、ないと通してよいのでしょうか?

長年のモラハラ、家庭放棄で限界です。

通していいですよ。
浪費も主張してください。
分与に関して、相手の不利に扱われる可能性がありますから。

弁護士が「隠し通して良い」と回答することはないと思います。
お子様名義の預貯金であれば財産分与の対象にならない可能性もありますので,方針について弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
隠していて後で発覚した場合はトラブルに発展する可能性もありますので,注意が必要です。

ご解答ありがとうございます。
本来は子供の預貯金に関しても、相手に伝えなくてはいけないことを重々承知しています。

ですが、夫の浪費によるマイナス財産が多く、私がこつこつとこどもたちの為に節制して貯めた預貯金を折半で渡さなくてはならなくなってしまうのは、離婚をしたい私にとって本末転倒なんです。

浪費と、こどもたちの子供名義の預貯金はないと主張してみようと思います。

ありがとうございます。