法律で気になっている部分があります。

インターネット上の書き込みでは時効があります。その際継続犯か状態犯かという問題がありますよね?
例えば侮辱罪なら時効は1年とされています。書き込みが行われた日から一年で時効は切れる訳ですが、継続犯と考えた場合には書き込みが存在する限り、時効はないと考えるということになるのでしょうか?
この問題については、様々な意見があると思いますが、インターネットの書き込みを継続犯と考えることが多いのか、それとも状態犯と捉えることが多いのか、どちらでしょうか?見解を教えて頂けたら幸いです。

私見ですが、当該書き込みの含まれるウェブサイトに対して有している権限によって、継続犯か状態犯かが分かれるのではないかと思います。
自分の管理・運営しているウェブサイトであれば、問題の書き込みがある状態のウェブサイトを維持している以上、実行行為が終了していない(継続犯)といえると思います。
他方、第三者が管理・運営しており、投稿者に削除権限のないウェブサイトへの投稿であれば、投稿完了をもって実行行為は終了している(状態犯)とみるほかないと思います。
これらの中間の場合(例えば、削除キーにより削除できる第三者運営の掲示板への書き込みの場合や、そのケースで削除キーを失念した場合)には、個別具体的に実行行為の終了時点を判断することになるだろうと思います。
そしてその基準ははっきりしないと言わざるを得ないと思います。

回答ありがとうございます。
では、自身のブログやtwitterなどでは消すことが可能なので、残っている限りは継続性があるということですね。一方2チャンネルなどは状態犯という見方ができるということですね。なるほど、大変参考になります。ちなみに知恵袋のように回答終了となるまでは消すことができる場合は、投稿日で犯行終了となるか、それとも回答終了日が犯行終了となると思いますか?
事細かい話で申し訳ありません。

第三者管理・運営のウェブサイト(Twitter含む)に関しては、消すことが可能であるということのみを理由に実行行為が継続しているといえるかということ自体、相当微妙だと思います。
第三者管理・運営のウェブサイトであれば、削除できるとしても投稿完了をもって実行行為終了とみる見解も十分あり得るところであり、この見解だと投稿日で犯行終了となります。
他方、当然削除できなくなった時点まで継続するとする見解もあり得るところであり、この見解だと回答終了日ということになろうと思います。
いずれの見解が妥当かという点ですが、申し訳ないですがなんとも言えません。

なるほど。では、twitterも状態犯となる可能性があるのですね。知恵袋は投稿日もしくは回答終了日が犯行終了日ということで。詳しい解説ありがとうございます。

最後にもう一つだけ質問してもよろしいでしょうか?公訴時効というのもあり、それは「犯人を知った日」から6ヶ月ですが、その「犯人を知った日」の定義とは、書き込みを見つけた日という解釈でよろしいのでしょうか?

公訴時効ではなく告訴期間のことだろうと思いますが、告訴期間における「犯人を知った日」とは、「当該犯罪終了後において告訴権者が犯人が誰であるかを知った日」と解されていますので、書き込みを見つけた日という解釈は不適当だと思います。

返信ありがとうございます。
すいません、告訴期間の間違いでした。
犯人が誰であるかということですが、発見した日ではないということは、書き込みをした人の氏名住所まで分かった日という解釈で良いのでしょうか?