ツイッター 児童ポルノ 下着のみ

先日、ツイッターのダイレクトメッセージで、17歳と思われる方と会話をしておりました。
自分も相手もおむつという特殊な趣味を持っていました。
会話の流れで、「あなたの姿を見たい」と相手に言われ、自分の写真を送りました。(自分のおむつが見える状態)
すると相手からおもらしをした状態のおむつの写真が送られてきました。(写真にはおむつのみ、体は一切映っていない)
その時は保存等はせず、その後、相手の保護者より「今後関わらないようにしてほしい」と言われ、そのまま会話は終わりました。

その後調べると、児童ポルノにあたると言われ、私は怖くなってしまい、画像やダイレクトメッセージを全て削除し、ツイッターのアカウントも削除し、ログインしていたパソコンやスマートフォンをすべて初期化しました。

相手からは「警察に連絡する」とは言われませんでしたが、毎日怖いです。
思い切って自首するべきなのかとも思っています。

質問なのですが、
1、自首した方が良いのでしょうか?
2、児童ポルノにあたるのでしょうか?

以上2点、ご回答よろしくお願いします。

画像によっては、製造罪や提供罪の疑いがあるので、画像を弁護士に見せて、児童ポルノかどうかを判断してもらってください。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条3項
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

画像もトークもアカウントもすべて消してしまってもうないのですが、どうすればいいでしょうか?

児童ポルノであった場合には、逮捕の回避を考えることになり、自首も視野に入ります。
 アカウントを削除しても、履歴から相手方が特定できる場合もあり、うまく行けば逮捕を回避できることもあります。
 とりあえず、弁護士に相談して、児童ポルノ性を判断してもらって下さい