罪状を教えてください

元カレが免許証画像の生年月日の部分を加工して、年齢詐称をしていました。その免許証画像を使って婚活マッチングアプリに登録していました。
年齢詐称の件をずっと隠していました。
免許証自体には偽造は施していない。画像だけを偽造していると言っていますが、何らかの罪になりますか?

この元カレとは結婚はしていませんが、交際期間中は年齢詐称をされて騙されていました。別れた現在、いまだに元カレは婚活マッチングアプリで年齢詐称をして女性を探しています。
これも何らかの罪になりますか?

公文書変造罪、同行使罪になります。
刑は、1年以上10年以下なので重いほうですね。
刑法第155条2項に定められています。
あとのほうは、特に罪名はないですね。

ご回答ありがとうございます。
もし通報する際ですが、私は元カレが偽造した免許証画像を持っています。その画像を送ってもらった時に一緒に添えられた自白のメッセージは削除してしまいましたが、最近その画像の件に関して「免許証の画像を加工しているだけだから罪にならない」というメッセージが来ました。
偽造免許証画像とそのメッセージを証拠に使えますか?

使えるでしょう。
自分が変造したことが、わかりますからね。

お返事遅くなり、すみません。
すごく参考になりました。
ありがとうございました!