自殺した夫の相続について

3月に夫が自殺で亡くなりました。結婚前よりうつ病を患っていましたが休職をしながらも仕事には行けていました。
 昨年9月に第一子(息子)誕生を期にうつ病を再発し半年ほど休職していた中で自宅で首をつってしまいました。
 今回休職の際、夫より義父には休職のことを言わないで欲しいと希望があり相談もせず過ごしていました。義父はとても厳しく休職したことを言ったら義父に責められると考えていましたようです。
 夫が亡くなってすぐ義父より夫のために貯めた夫名義の貯金通帳をいただきました。(約300万円)また葬儀の費用(約150万円)は義父が支払ってくれており葬儀中にお金についてどうすればよいですか?と確認したところ「こちらで支払います。」との返事をもらっていました。(特に文書には起こしていません)
しかし、亡くなってから2か月たった最近、義父より通帳分と葬儀費用合わせて450万円の返金を指示されました。どうやら夫の死後すぐに私が賃貸アパートや夫の荷物を義父に相談せず片付けたことや休職していたことを相談しなかったことが気に入らなかったようです。
葬儀費用については相続人が私なので支払いをしないといけないなと思っていたので応じようとかんがえています。しかし夫名義の通帳まで返却する必要はあるのでしょうか?義父は私にお金を渡したくないようで自分の死後でも息子(孫)に確実に渡るよう次男(義弟)に引き継ぎますと言っています。私としては今後一切関わりたくなく息子にも会わせるつもりはないのでこの300万円をもらって縁を切りたいと思っているのですがそれは可能なのでしょうか?今後どういった対応をしていけば良いでしょうか?
また義父に休職のことを相談せず夫が自殺してしまった件について今後訴訟などを起こされる可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

私としては今後一切関わりたくなく息子にも会わせるつもりはないのでこの300万円をもらって縁を切りたいと思っているのですがそれは可能なのでしょうか?今後どういった対応をしていけば良いでしょうか?
・・・300万円は遺産でありあなたとお子さんだけが取得する権利を有します。葬儀費用については相続人が私なので支払いをしないといけないなと思っておられたのであれば預金を相続し 葬式費用だけを親に返しておけばよいです。

また義父に休職のことを相談せず夫が自殺してしまった件について今後訴訟などを起こされる可能性はあるのでしょうか?
・・・そのような訴訟は本来あり得ません。