労働基準法第14条について
労働基準法第14条について相談です。看護師として働いていた病院から助産師学校へ進学しました。授業料の7割を免除してもらい御礼奉公として卒業後5年間の勤務を約束されました。しかし、キャリアアップができない職場で、3年目の現在辞めたいと考えています。そこで労働基準法をもう一度見たところ3年以上の縛りは違反であると書かれてありました。厚生労働省が定める職は5年と書いてありましたが、助産師は厚生労働省の定める職に入りますか?
また、学校に行っている時に授業料とは別に生活費という名で基本給が振り込まれていました。
授業料を免除してもらった分の返金と聞いていたのですが、やめる際に生活費も含む額を請求されました。書面での約束はなく口約束であったため、返金はどうしたら良いでしょうか?
いくつか考え方があるでしょう。
私見ですが、
助産師は5年が適用される職ではないですね。
生活費と労働の対価性はありますかね。
生活費は返済対象にはならないでしょう。
5年縛りだと無効になるので、3年縛りでもう条件は満たしたから
返済は不要、あるいは、免除金額の5分の2を返還するという案も
あるでしょう。