審査請求の仕方、有印私文書偽造行使罪で刑事告訴したい

Bと申します。兄弟3人(A、B、C)です。
Aとは連絡を取り合いますが、弟Cは断絶状態です。
(Aも弟Cには連絡が取れません。)

兄弟3人で共同名義で保有している土地があります。
(土地のみで、建物はありません。)

長年、Aが代表者として、その土地の固定資産税を支払ってきましたが、
兄弟内の他の不動産のもめごとにより、4年前より、
弟Cが固定資産を支払っています(弟Cはしぶしぶ承諾)。

ところが昨年5月、弟Cが私に無断で、役所に支払者の変更届を提出し、
先日突然、私あてに「固定資産税 納税通知書」が届いたのです。

驚いて役所に電話すると、
「あなたの署名と印鑑が押された書類が提出されています」との回答。

どうやら弟Cが、私のニセの署名をし、印鑑も偽造して捺印し、
書類を提出したようなのです。

役所に「それは偽造の書類だから、変更手続きは無効です。
取り消してください。」と言ったのですが、
「すでに手続きを完了しているので無理です。
あとは兄弟で話し合って解決してください。」と言われてしまいました。

「固定資産税 納税通知書」の表紙裏の注意書きを見ると、
■価格以外について不服がある場合;
「この賦課処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
市長に対して審査請求をすることができます」
(地方税法19条、19条の12、702条の8、
行政不服審査法18条、行政事件訴訟法8条、11条、14条)

とありますが、審査請求をすれば、弟Cの偽造文書による
この手続き自体を不服として、支払者変更手続きを無効に
することはできますか?(固定資産税の請求先を弟Cに戻す)

この審査請求は、弁護士の先生に依頼して行ったほうが良いでしょうか?
(審査請求で棄却されないためにも、万全な体制で臨みたいです。)

また、弟Cの行為は、刑法第159条(有印私文書偽造)の罪、
および、刑法第161条(偽造私文書行使)の罪だと思うのですが、
(詐欺罪(刑法第246条)も適用?)
刑事告訴もできますか?

長くなりましたが、ご回答を宜しくお願い致します。

私見ですが、
おそらく、審査請求後の審理では、偽造されたことの証拠の提出を
求められるものと思いますね。
とすれば、刑事告訴も並行して、すすめたほうがいいでしょうね。

早々のご回答、ありがとうございます。
追加で質問させてください。

「偽造されたことの証拠」…
弟Cが役所に提出した届出書の筆跡と印鑑が、
私のものと違うことを証明しないといけないと思うのですが、
弟Cが提出した原本は、役所が保管しています。
役所に原本(コピー)の請求ができるのでしょうか?

また、審査請求はどのようにすれば良いのでしょう?
裁判所に申し立てるのでしょうか?
弁護士の先生の依頼したほうが良いでしょうか?

請求してもくれない可能性が高いですね。
一応話してみるといいでしょう。
公文書情報開示請求になるでしょう。
あて先は、市長に対してと記載されてるでしょう。
弁護士は費用がかかるでしょう。
お近くの弁護士に問い合わせしてみるといいでしょう。

ご返答ありがとうございました。
素人では、もうどうにもならない感じがするので、
近くの弁護士の先生を探して相談してみます。