知っていた場合と知らなかった場合、罪の重さに違いはありますか?

ある人と喧嘩中に、「あなたのような犯罪者とは付き合えません」メールしてしまいました。
この時は勢いで思わず言ってしまいましたが、実は実際に過去に逮捕歴がある人でした。(ネットにニュースとして公開されていました)

相手が実際に逮捕歴がある人だった場合、このような発言は、事実を知ってて言った場合と、知らなくて単に悪口として言った場合では、罪の重さは変わりますか?
訴えられるとしたら、プライバシー侵害になるのでしょうか?
教えてください。

そもそも前提として犯罪にはなりせんよ。
ですから罪の重さが変わると変わらないとかいう問題にはなりません。
その喧嘩相手から慰謝料を請求されることはあるかも知れません。しかし実際、ネットニュースで公開されている事実だったわけで、もうそれは既にプライヴァシーで保護されるべき事実ではなくなってしまっているので、あなたに対して慰謝料が請求されることはありません。
つまり慰謝料を請求されても拒否できますし、訴えられたとしても慰謝料の支払を命じられることにはならないと思います。