離婚前に同居することについて

お付き合いしている方が4年前から別居をしています。奥様も彼も離婚に向けてお互い弁護士を立てておりますが、コロナの影響で調停が延びてしまいました。彼の方の弁護士さんからは、夫婦破綻は取れているといわれました。奥様は、離婚条件に納得できておらず、離婚に反対ではありません。
現状で彼と同居した場合、離婚に不利になりますか?
また慰謝料は発生しますでしょうか?

ご記載のとおり、破綻後の不貞行為であれば離婚原因にはならず、慰謝料請求も認められないとされています。

しかしながら、この段階で同居を開始した場合には、お相手方としては慰謝料の主張をしてくるかもしれません。
弁護士さんの仰っている、破綻が取れている、の正式な意味が分かりかねますが、上記リスクがありますので、ご相談されてからのほうがよろしいように思います。

ご参考になれば幸いです。

>現状で彼と同居した場合、離婚に不利になりますか?
リスクとしては、

・彼の妻が、まだ破綻していないと主張して慰謝料請求する
・同居を知って感情的になる(離婚の話し合いに事実上影響する可能性がある)

等が考えられます。

>また慰謝料は発生しますでしょうか?
おそらく彼の弁護士は、現在、もう夫婦関係は破綻しているのだ、と考えているものと思われます。
最終的にはケースバイケースなので、彼の弁護士に聴いてみることをお勧めします。

なお、例えば裁判まで争い、相手からの慰謝料請求が認められなかったとしても、
慰謝料請求に対して対応すること自体、負担ではあります。

一度、彼の弁護士に同居について相談してみることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
奥様が家を出て4年が経ち、お互い離婚に向けての条件が折り合わず、調停待ちの状態です。
彼の弁護士曰く、同居期間を大きく超えた別居期間の為、夫婦破綻とのことですが、両弁護士様の見解を教えていただけますでしょうか?

なるほど。
たしかに、同居期間と比較して別居期間のほうが長ければ、婚姻関係が破綻しているとも考えられそうです。

しかしながら、村山先生がご記載になっているリスクについては私も同意見でございます。

もしもお相手の女性が不貞を主張し始めたら、最終的に破綻とされたとしても争いが長期化してしまう点は心配なところです。

つまるところ、そのようなリスクを受容した上で同居を開始するか、離婚が成立するまで同居を開始しないか、ということになるかと存じます。

長文失礼しました。
ご参考になれば幸いです。

村山先生、助川先生ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
再度考えてみようと思います。