大学生の娘の交際について
大学生の22歳の娘がアルバイト先の社員と交際していて、学歴や人柄などから交際を反対していて最終的に交際解消の合意書を交わして交際を解消しましたが、数ヶ月後に相手の男性から娘に連絡があり、娘が合意の上で会っていました。
合意書には連絡接触しない旨の記載があり、反した場合には違約金50万円を請求できるとしています。
相手方から連絡があったものの合意の上で会っていても違約金を請求できるのでしょうか。
もう一点、娘の交際に関して母親の私が躁鬱になり、一年前から精神科の受診で投薬・カウンセリングを受けています。
この場合に相手側に損害賠償請求ができるのでしょうか。
躁鬱になったことに対する損害賠償請求はできません。
違約金が請求できるかですが,大人同士の交際を全面的に制限するのが公序良俗違反になるのかという微妙な問題がありますが,請求してみてもいいのではないでしょうか。
お忙しいなかご回答くださり、ありがとうございました。
もう一点お伺いさせてください。
この場合の違約金の請求は口頭で構わないのでしょうか?それとも文書によっての請求が一般的なのでしょうか。
文書による請求が一般的だと思います。