離婚訴訟中の名誉毀損は慰謝料増額できるのか?
原告として離婚訴訟中です。
被告には弁護士がついています。
準備書面にて事実とは違う事や原告を侮辱する発言が多く頭に来ています。
何度も書面でのやりとりをしていますが、事実と違う件については、準備書面や言い分で毎回訂正するべきなのでしょうか?
その事で慰謝料の増額は請求できるでしょうか?
何度くらい書面でのやり取りをしたら裁判判定になるのでしょうか?
事実と異なることは、異なると言うべきです。
もっとも、どこまで強く争うかは裁判で争われている争点にもよりますのでなんとも言えません。
こちらの認識と異なる事実を主張されたことによる慰謝料の増額は難しいでしょうが、争点に全く関係がなく、人格否定をしているような内容であれば可能性はあります。
書面のやりとりの回数は事件にもよります。2回で終わることもあれば10回以上往復することもあります。
早速、有難うございます。
被告は、争点とは違うところで非難しています。
但し、被告の決めつけた言動でモラハラにあい辛かったので、文章で訂正して今まで被告の思い込みでひどい目にあってきたと主張することにします。
慰謝料は被告は払うつもりがないようなので、元々請求している金額を要求することにします。