Twitterにおける わいせつ物頒布罪について
わいせつ物頒布罪についてご相談させてください。
Twitterにおいて2017年ごろから2019年まで、鍵付きアカウント(フォロー数フォロワー数ともにずっと0人)でわいせつな動画(無修正を含む)をいいねしていました。リツイートはしていません。
確信はありませんが、いいねをした中には児童ポルノ動画が入っていたかもしれません。保存、ダウンロードは一切していません。
現在は全てのいいねを外し、4ヶ月程前にアカウントを削除しております。
このことはわいせつ物頒布罪等の犯罪にあたるのでしょうか。また、逮捕される可能性はありますでしょうか。
最後に質問させてください。
もし、鍵付きアカウント(フォロー数、フォロワー数ともにずっと0人)で児童ポルノ動画にいいねしていた場合、児童ポルノ禁止法などに違反していることになるのでしょうか。ダウンロード、保存はしていません。
違反の場合、Twitterアカウントを削除している現時点でも違反状態であり、逮捕の可能性はあるのでしょうか。
ご自身で頒布したわけではありませんし、同罪には当たらないと思います。
逮捕される可能性もないでしょう。
ご参考になれば幸いです。
お忙しい中、誠にありがとうございました。