Twitterにおける わいせつ物頒布罪について

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わいせつ物頒布罪についてご相談させてください。 Twitterにおいて2017年ごろから2019年まで、鍵付きアカウント(フォロー数フォロワー数ともにずっと0人)でわいせつな動画(無修正を含む)をいいねしていました。リツイートはしていません。  確信はありませんが、いいねをした中には児童ポルノ動画が入っていたかもしれません。保存、ダウンロードは一切していません。  現在は全てのいいねを外し、4ヶ月程前にアカウントを削除しております。  このことはわいせつ物頒布罪等の犯罪にあたるのでしょうか。また、逮捕される可能性はありますでしょうか。  

匿名希望 さん

追記

最後に質問させてください。 もし、鍵付きアカウント(フォロー数、フォロワー数ともにずっと0人)で児童ポルノ動画にいいねしていた場合、児童ポルノ禁止法などに違反していることになるのでしょうか。ダウンロード、保存はしていません。  違反の場合、Twitterアカウントを削除している現時点でも違反状態であり、逮捕の可能性はあるのでしょうか。

弁護士からの回答タイムライン

この投稿は、2020年5月14日時点の情報です。
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