アルバイトで従事していた業務を契約違反で解雇、誓約書に違反したら100万円と書いてあったが、有効か?

先日、私は約1年半ほど非正規(アルバイト)として不定期で従事していた業務スタッフを解雇されました。
理由は、周囲との環境を良くするための手段として、第三者と会っており、その際に「内部の情報漏洩をした」と判断されたことです。

私自身も第三者と会っていたこと自体はイレギュラーの対応であったため非を認め、心からの謝罪を行いました。
そこで、誓約書にサインを書かされ、「3年のイベントスタッフ活動停止」「違反した場合は100万円の罰金」という内容でした。

しかし、情報漏洩は一切しておらず、あくまでも食事をしつつ問い合わせの内容に答えただけに済みません。
また、その従事していた会社も、実質的な雇用契約書にサインをしたわけではなく、ただ単に知り合いのつてで紹介されてお手伝いしていた、というレベルです。

お伺いしたいのは、

●誓約書の内容はどこまで従わなくてはいけないのか
●正式な雇用契約を結んでいないのに、誓約書の内容が適用されるのか

主にこの2点です。
以上、よろしくお願いいたします。

問題点
就業規則や服務心得はありますかね。
情報漏洩とは何のことですかね。
イレギュラーの対応で非を認め謝罪とは何ですかね。
誓約書はサインしてますね。
漏洩と見た場合、反則との釣り合いがとれてますかね。
正規も非正規も会社の指揮命令を受ける労働者である
ことに変わりはありません。
雇用通知書もなければ、採用時の不手際がありますが、
労働者であることは間違いないので、誓約書は有効
ですね。
メールのやりとりでは大変なのでここでは問題点を指摘
するにとどめ、あとはもよりの弁護士に相談してください。