時間が経過してからの被害届。被疑者(?)としてどうあるべきか。

3/11に一周800mほどある近所の公園を妻と犬の散歩中に、自転車置き場で無い散歩道に自転車が1台立っていました。持主である少年らは禁止されているスケボで遊んでいましたがかたずける様子は無く、邪魔だなと思いながら散歩をしていました。2週目になるとその自転車は道をふさぐように倒れており腹が立ちどけようと思って自転車をつかみ端に寄せようとすると思ったより軽く見た目上は僕が自転車を投げ飛ばしたようになってしまいました(片手で犬を連れていたので決して投げ飛ばしてはいません。手に持ったまま宙に浮いたような感じです)。やりすぎた・・・と思っていたらやはりその少年らはからんできて罵声を浴びせてきました。無視をし帰ろうしていたら1人の少年が後をつけてきました。家を特定されてはまずいと思いそこで声をかて何故ついてくるのかと話をしたらぞろぞろと他の少年らが集まってきました。それを見た妻が殴られると思い警察に連絡をしましたが、少年らはそこまでする感じではなく文句を言いたいような感じだけだったので、私も子供だったなと反省したのでその場で話をつけて警察が来る前に帰しました。その際その自転車で少年は乗って帰りました。その後二カ月がたってから警察から連絡が来て、その親御さんから器物損壊の被害届がでていると連絡を受け、明日警察署に行くことになりました。
ここで質問なのですが仮に自転車が壊れていたとして、①1週目は立っていたが2週目は倒れていた、②その自転車に乗って帰って行った、③2カ月以上経過しているので私が壊したという過失(壊してやろうと思ってはいませんので)の立証はできるのか。以上3点を踏まえたうえで私は民事の上でも損害賠償を払う可能性はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

時間が経過していると、あなたの行為のせいで自転車が壊れたのかどうかが不明確になりますので、その意味では時間の経過により有利になる可能性はあります。もしあなたの行為によって壊れたのだとすれば、あなたの行為は過失ではなく故意行為であると思われますので、器物損壊罪が成立する可能性はあります。
また、仮に過失行為であったとしても民事上の責任は負います。不法行為に基づく損害賠償請求おをされることになりますが、故意行為に限定されていないからです。

早い解答ありがとうございます!
壊そうと思っていないのになぜ故意行為になってしまうのでしょうか?
あと実際問題、壊したという証明はできないわけですからその証明ができなければ器物損壊罪は立証できないのでしょうか?
もしご回答していただければありがたいです。