自動車事故 過失割合
当方住宅街直進走行中、丁字路通過直前に相手方車両が突然左折してきた為、クラクションを鳴らしハンドルを右にきり回避しようとしましたが左リヤ側面に追突されました。走行当時の速度は住宅街である為30km未満でした。両道路とも幅はほぼ同じでセンターラインはありません。相手方は当方車両がくる右側を全く確認せずに左折したと言っていて全面的に責任があると認めています。しかし相手方の保険会社は過失割合が7:3と言っているそうです。両車両とも走行していたので当方にも過失があるのはわかっていますが、当方の割合が3割あるのが納得いきません。これは法律で決められた割合なのでしょうか?当方9:1でなければ納得いきません。
過失割合は法律で決められているものではありませんが、事故類型に従って、ある程度定型化されています。
相手保険会社の主張は、基本の過失割合だと思います。
もし、相手に「著しい過失」があれば、(相手)80:(ご相談者様)20になるかもしれませんし、
相手に「重過失」があれば、90:10になるかもししれません。
著しい過失や重過失は、立証のハードルが高く、相当の根拠が無ければ、裁判でも認められません。
今回の場合、相手が全く右側を確認していなかったことから、「著しい過失」は主張しても良いかもしれません。(通るかどうかは別として)
「重過失」というのは、故意に比肩する重大な過失なので、ちょっと難しいように思います。