女子高生 下着 SNS

TwitterやInstagramで知らない女子高生に下着を売ってください。と一言連絡するだけでも法に触れるのでしょうか? 一言連絡入れるだけでもダメなのかどうなのかわからないです。教えてください。

女子高校生に着用済み下着等を売却するよう勧誘する行為は地方公共団体が定める青少年育成条例に違反しますので,違法だと思われます。
自制されることを強くおすすめします。

青少年条例には下着の買い受けや売却勧誘を禁止するものもありますが、そうでないものもありますので、行為地を特定して、条例の規定を検討しないと、違法とは言えないことになります。


(着用済み下着の買受け等の禁止)
何人も、青少年から青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、若しくは売却するよう勧誘し、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。