1万円を貸した相手に、内容証明郵便を送る際「法的措置をとる」という言葉を入れても大丈夫か?

先日、駅の改札を通ったら男性に声を掛けられ
話を聞いたら、置き引きにあったらしく交番に行って
お金を借りるも、目的地までの切符の額に足りず
お金を貸して欲しいと言われました。

普通なら断るのが正しいでしょうが、
相手の住所、名前を聞き、期日に振り込んでもらう
約束をした上で1万円ほど貸してしまいました。
(相手にはこちらの名前、通帳の口座、メールアドレス、
 電話番号を教えました。)

その後、期日になって銀行で確認しましたが、
振り込みがない状態になっています。

警察に相談したところ、債務不履行のため、
一度相手に内容証明郵便を送ってほしいと言われました。

そのため、内容証明の書き方について調べていたら
最後に「法的措置をとる」という言葉が書いてありますが、
貸した額が少ない場合、訴訟を起こすことが費用倒れになり
法的措置をとる予定もないのに書いてしまうと脅迫になる
可能性があるとネット上で書いてありました。

質問内容は
この1万円のために「法的措置をとる」と書いて
内容証明郵便を送った場合、脅迫の罪に問われる可能性
が本当にあるのか?ということです。

こちらとしては費用倒れにならない範囲で、
返済を要求したいです。

法的措置をとる気はなくても、実際、法的措置をとる
という文言を入れることは、よくあります。
その程度の表現なら、正当な権利行使の範囲内なので
脅迫にはなりませんね。

回答ありがとうございます。
先日内容証明を相手に送信したので、
様子を見てみます。