私にも貰える財産ですか?
旦那と別居中です。
旦那には、結婚前からの特有財産財産があります。
以前は自分の資産の口座に入っていたようですが、何年か前から、夫婦共有財産の口座に振り込まれていて、毎月多額のお金が引き出されています。
この場合、別居するの残高を1/2に出来ますか?
振り込んだ理由、引き出しの理由などが影響するでしょう。
婚姻費用不足のために、充当したなら、共有財産として裁
判所が、評価することはあるでしょう。
原則は、特有財産ですね。
したがって、残高を、そのまま2分の1には、できない
でしょう。
内藤先生、ありがとうございます。
引き出されてお金は、交遊費として、毎月15〜20万は引き出していたそうです。多い時は40万など、本当に交遊費なのかも不明ですが。
交遊費として引き出した金額の方が多いです。
それでも全額渡さないといけないでしょうか?
特有財産として出所が特定できるなら、使い道は
本人の自由ですね。
共有財産とみるか、そうでないかは、難しい判断に
なりますね。
調停委員も裁判官も悩むところでしょうね。
共有財産の口座から、引き出されてるなら、自分の特有財産を引き出したって事になりますね。それ以外はわたしも権利があるって事ですね。自分が使ったのに、丸々特有財産だと引くと言ってましたが、少し安心しました。