この場合どうなりますか?
刑事訴訟で、虚の被害申告をした方は、その後どのようなことが、おきるのでしょうか?教えてください。お願いします。
虚偽の被害届を提出したという趣旨のご質問であれば、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。その場合、3月以上10年以下の懲役が科される場合があります。
公判で虚偽の証言をしたということであれば、偽証罪(刑法169条)が成立する可能性があります。その場合も虚偽告訴罪と同じ法定刑です。
直ちに逮捕されるかはさておき、内容によっては捜査機関から捜査を受けるかもしれません。