相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度を利用して親より、
2500万円の生前贈与を受けた場合の、
遺産相続についてご相談をお願いします。
※既に住宅資金贈与特例の制度を利用し、
 親より1500万円の生前贈与を受けました。

私には兄弟が1人いて法定相続人は2人です。
親が死亡時の財産が0だと仮定した場合に、
兄弟間の相続はどのようになりますでしょう。
兄弟は、私が生前贈与された4000万円に対し、
遺留分申立てをする事は可能でしょうか。
兄弟間でのトラブルを未然に防ぐ方法は、
ありますでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

いずれも遺留分減殺の対象になるでしょう。
したがって、対象金額の1000万円を準備しておく必要が
ありますね。
また、遺言書に、なぜそのようにしたのかを、記載しておく
と、心理的な規制にはなりますね。

ご回答下さり、ありがとうございます。
現在の日本の法律では親の贈与、相続において、
兄弟間でのトラブルを未然に防ぐ方法は、
ないと理解してよろしいでしょうか。

さきほど書き忘れましたが、贈与から10年で遺留分請求は
できなくなります。
昨年改正されたとろですね。
また、亡くなる人は、遺留分を意識して、遺言書を作ること
です。
終わります。

防止策の1つとして、兄弟に遺留分放棄の申立てをして貰う方法が考えられます。もっとも、兄弟が同意の上進んで申立てをするかどうか(同意の説得方法)などのハードルがありますので、現実的な方策にできるかどうかは、詳細を弁護士にご相談された方がよいと思います。

内藤様
ご回答下さり、ありがとうございました。
とても参考になりました。