児童ポルノの単純所持に関して
公開日時:
更新日時:
最近昔のドラマを見た影響で昔の成人向け雑誌に興味を持ってしまい購入しました。 内容を確認してみるといくつか児童ポルノに引っかかっていそうな内容があり、それが気になってしまい恐いです。 この場合、燃やすなど物理的に処分すれば罪に問われないのでしょうか? 自分の一時の興味でこうなってしまったのは重々承知なのですが、どうするのが適切なのか教えて頂きたいです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 捜索差押を受けることがありますが、捜査実務としては、警察が児童ポルノを現認できない場合は、刑事処分になりません。完全に破棄してあれば、処罰はありません。 もっとも、捜索を受けたときに、破棄したことを説明したいので、シュレッダーかすを保存するとか、もやしたときの写真を保存しておく必要はあるでしょう
- 匿名希望さんかしこまりました。 ありがとうございます。 即刻処分して、これから真っ当に生きます。
この投稿は、2020年5月9日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています