職場が妊婦を軽視した事により発症した病気
9月にパートを退社予定の妊娠中期の妊婦です。
7月15日から体調を考え、
9時間拘束のシフトを6時間に変更出来ないか申し出をしました。
7月終わりに風邪を引き、婦人科が併設された病院の内科へ3度通い、漢方薬を処方して頂きました。
薬ではない為、直ぐに効き目はなく、現在も咳が続いています。
8月頭の検診で「切迫」であると診断され、安静にと指示を受けました。
子供に流産や後遺症が残る事が考えられます。
閑散期の為、職場に影響は全くありませんでした。
再度お願いをし、時短になった事で、体調の回復を少しずつ実感しています。
ただ、短くなってしまった子宮頸管は戻る事はなく、
今後、寝たきりの自宅安静か長期入院や手術が見込まれます。
本日より通っている病院が一週間の休業、
お盆は人手不足から休憩含め11時間半の仕事となります。
会社には明らかな過失が考えられますので、
法的に正しい対応はどの様に行って頂けるのでしょうか。
回答ありがとうございます。
母性健康管理指導事項連絡カード(診断書)を書いて頂き、
通院治療費の請求と、8月で休職にし傷病手当金の申請と言う事で進めたいと思います。
入院や手術となった場合、医療費が高額になってしまう為、治療費や慰謝料の請求も考えています。
助言頂き、非常に助かりました。
こんにちは。
会社に対しては通院治療費や慰謝料を請求するという方法がまず考えられます。
この場合は弁護士に依頼するのが良いでしょう。
また、労基署に相談して会社に指導してもらうこともできます。
ご検討ください。
妊産婦は、簡易な労働や時短の権利がありますね。
会社がその要請に応じることが遅れたことによって
あなたの体調やその後の弊害が生じたのなら
会社に責任がある可能性があります。
因果関係の証明になりますね。また、
出産手当金の申請手続も調べておいたほうがいいですね。