成人男性が同意の元で未成年を家で寝泊まりさせた場合の法的処置

18歳未満の高校生が家出をし、お付き合いをしている成人男性のお家でお泊まりしている場合。彼女の親に訴えられたとして、彼女の同意の元であっても彼氏は法的に罰せられますか?また18歳時点ではどうなるのでしょうか?

高校生の同意があっても成人男性が罰せされる可能性はあります。18歳未満でも18歳でも未成年ですので結論は同じです。高校生の親が警察に届ける等しないうちに連絡をする等するべきでしょう。

親から連絡があると、警察は
  未成年者誘拐罪(~19歳)
  青少年条例の深夜同行罪(~17歳)
などで検挙することがあります。
 検索すればわかりますが、未成年者誘拐罪は多用されていて、とりあえずこの罪で逮捕して、起訴されないことが多いという運用になっています。