わいせつ物頒布等の罪について

わいせつ物頒布等の罪についてお伺いしたいことがあります。
この法律は、個人同士のやりとりで卑猥な画像を送った場合でも、適用されますか?
また、Twitterやラインなどで卑猥な画像を送り、起訴や罰金刑を受けた判例はありますでしょうか。

頒布=不特定又は多数の者への送信という意味なので、特定かつ少数であれば頒布になりません。
 もっとも特定少数への送信であっても、不特定又は多数の者への送信の一環ではないかと疑われて逮捕されることはあり、特定少数への送信であるという弁解が通れば起訴されず、通らなければ、起訴されることになります。
 LINEについては逮捕されて罰金になった事例があります。