再度執行猶予 無免許運転

お恥ずかしい話ですが、今回3回目の無免許運転で取り調べを受けました。

1度目は無免許運転による人身事故により懲役8ヶ月執行猶予3年の判決、2度目は物損事故にて罰金刑40万円、今回3度目は無免許運転による信号無視です。
執行猶予は5月半ばで終わるのですが、再度執行猶予や、執行猶予が切れた後の判決になる場合、執行猶予が付される事は考えられますでしょうか?

これからの監督は主人がする事、義母が癌手術をしたばかりで他に誰も介護をする者がおらず私がしなければいけない事、私が働かなければ自宅も手放さないといけない様な経済状況である事、主人にはDVや子供にも手をあげたりする事があり、子供達と主人だけにするのはとても不安な事、私の両親と主人は絶縁状態にあり子供達にも生涯会わせないと言っている事から、私の両親には子供達を頼まない事等を踏まえて、これは情状酌量になるのか、他にどの様な事をすれば良いのか、どうかご教授頂ければと思います。

自分が悪いのは重々承知しています。
これから誰にも迷惑を掛けない真っ当な日々を過ごして行きたいと思っており、再度執行猶予や執行猶予、罰金刑や起訴猶予等チャンスがあればと願っている次第です。

なかなか厳しいのは重々承知しておりますが、どうか御回答よろしくお願い致します。

たとえ前刑の執行猶予期間が切れた後の判決になるとしても、短期(数か月)の実刑の可能性が8割を超えるだろうと判断します。

記載されている介護など家庭内の事情は、あなたが不在になった後の話であり、あまり裁判官には響かないでしょう。なぜ3回も無免許運転をしたのか、これまで二度としないと誓ったはずなのに繰り返した理由は何だったのか、絶対に再発防止するにはどうすべきか、丁寧な説明が求められます。心が弱かったなど表層的な反省の弁だけではまったく足りません。