未成年が児童ポルノの要求をしてしまいました。

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高校生2年生です。 TwitterのDMで仲良くなった同い年の女の子の猥褻な写真を見てしまいました。 無理やり送らせたわけではなく、ノリで「送って?w」のような感じです。 しかし、相手の親が猥褻な写真を送っていることを知ってしまい、教えてくれたのですぐにアカウントを消しました。 また、相手が誕生日だったためアマゾンギフトカードを送りましたが、決して猥褻画像のためでなく、純粋にお祝いの気持ちとして送りました。 この場合児童ポルノの要求になるのか、購入(?)となるのかが知りたいです。 相手の親に知られているため、通報されてもおかしくないと思っています。 自分がしたことを深く反省したいと思っています。 自首した方が良いのでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

匿名希望 さん

追記

相手のアカウントも削除されており、問題のDMは見れない状況ですが、ユーザー名など写真で撮られていたら開示請求などで私の身元がバレてしまいますよね。

弁護士からの回答タイムライン

  • >>TwitterのDMで仲良くなった同い年の女の子の猥褻な写真を見てしまいました。 >>無理やり送らせたわけではなく、ノリで「送って?w」のような感じです。 この時点で、児童ポルノ製造罪になっている疑いがあるので、保護者とともに、児童ポルノ法に詳しい弁護士に相談したほうがいいでしょう。 要求罪については、こちらとあちらの地域の条例を調べて検討してもらってください。
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この投稿は、2020年5月4日時点の情報です。
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