離婚後の面会について

離婚後の子供との面会交流について

・子供は2か月
・私自身旦那の顔声聞くと吐き気や
息しづらくなります。
・子供生まれるまでも頻繁に旦那とは喧嘩
・切迫流産だった時も悪阻が酷かった時も性的暴力

これでもやっぱり合わせるのが義務ですか?
合わせないといけないって思うだけでしんどくなります。
子との面会交流を拒否できた事例などあるのでしょうか?

調停で決めたほうがいいと思いますが、幼児期のときは、
会わせないこともよくあります。
指摘の事情なら、会わせないほうがいいでしょう。
その場合は、定期的に写真を送るなど、間接的な方法を
とります。

面会交流は、お子様の健全な成長を確保するべき観点(子の利益)から認められるものです。したがって、お子様の利益に反するような事情がない限り、原則として面会交流を認めるというのが実務上の取り扱いとなっています。

本件においても、主として相手方とお子様の面会交流を認めることがお子様の利益に反するような事情があるかないかによって判断が分かれてくるものと思われます。お子様の利益に反すると評価された場合は、面会交流は否定されることになります。

回答ありがとうございます。

私自身が相手方に会うと吐き気がしたり目眩がすると言うことは子供の利益に反することになる感じでしょうか?

それでもやはり義務なのでしょうか?

>私自身が相手方に会うと吐き気がしたり目眩がすると言うことは子供の利益に反することになる感じでしょうか?

例えば、第三者機関を用いて、親同士が直接顔を合わせない方法で面会をするという方法もあります。ですから、母親自身の父親に対する悪感情、それだけでは、面会の拒否の理由にはなりません。
ただ、それによって、子どもに悪影響を及ぼすような状況かどうか、子どもの福祉に反するといえるかどうかという観点から考えることになります。
その点を専門家の立場から考えて判断してくれるという意味では、面会を求められているご相談者の側から、そのルール作りをしたい(直接の面会なのか、写真等の間接的な交流なのか)と、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

回答ありがとうございました