未成年どうしの性行為は罪に問われますか?
18歳の男が16歳の女にセックスを要求され、セックスに応じた場合、男は罪に問われるのでしょうか?女には交際相手がおり、男には交際相手がいません。また女に両親はおらず保護者は祖父母であり、祖父母は孫のそのような行為を認めているとのことです。二つ目の質問ですが、もし罪になるのだとしたら、初犯の場合どのような刑を科されるのでしょうか?厳重注意などですむこともあるのでしょうか?
青少年条例の関係では
18歳の男が16歳の女にセックスを要求され、セックスに応じた場合
でも、形式的には淫行処罰規定に抵触する恐れがあります。青少年条例の趣旨は、青少年との軽率な性行為を回避させることにあるからです。
祖父母は孫のそのような行為を認めている
という事情は、俗に言う真剣交際の主張だと思いますが
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう
ものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例によれば、親族の承諾があったとしても、重要な要素ですが、それだけでは正当化されないことになります。
丁寧な回答ありがとうございます。では発覚した場合、この男はどういった扱いを受ける可能性が高いのでしょうか?保護者が申し出なくてもこの男は逮捕、罰金、懲役刑などがくだる可能性が高いということでしょうか?それとも年齢や初犯であるといったことが考慮され、逮捕されなかったり刑がくだされない、もしくは軽い罰金でなどですむ可能性が高いのでしょうか?
一般論としては、
被疑者が成人であれば30万円程度の罰金ですから
被疑者が少年であれば、せいぜい保護観察程度だと思います。
詳細については弁護士に直接相談してください。
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。最初の質問から少し脱線する話かもしれませんが、この女のほうから女性器の写真を見てほしいと言われて写真が送信された場合、男に何か罪はあるのでしょうか?
撮影済みの画像を送ってもらった場合は、児童ポルノ所持罪を疑われます。
写真を要求せず、また送られたものもトーク履歴として残っているだけで保存していなくても罪を問われるということでしょうか?
送られたものもトーク履歴として残っているだけで保存していなくても
などという付け足しは、勘弁してください。
送った記録があれば、受信して見ている以上は、所持が疑われるということです。
この程度にしてあとは弁護士に直接相談してください。
何度も質問してしまい申し訳ありませんでした。大変参考になりました。本当にありがとうございました。
ごめんなさい。最後に一つだけお伺いしたいのですが、「所持が疑われる」ということは何らかの捜査などが行われ、所持していないとわかった場合は罪に問われることは無いという認識でよいのでしょうか?大変恐縮ですがお答えいただけると幸いです。