友人とのトラブルについて

昨年、10月後半に友人の家へ行きました。
その際、洗濯物を手伝ったのですが、
わたしが洗濯物を手伝った2日後に家に泥棒が入られたと言われ、窓の鍵をかけたかどうかを問われました。
わたしは咄嗟の出来事でわからない、覚えていないと言いました。
それからなくなった物の金額等を請求されるようになってしまいました。
わたしはこれからも証拠がない罪に問われ、お金を払い続けなければいけないのでしょうか?
友人は泥棒が入った事が原因でパニック障害を患った等も話しています。

損害については犯人に請求すべきであり,貴方に法的責任があるとは考えにくいです。
請求に応じる必要はないと考えます。