ご質問させていただきたいです。
ご相談させて下さい。宜しくお願い致します。
不定行為をしてしまい、250万円の慰謝料を分割払いで今現在支払いしております。
平成30年8月5日から平成32年(令和2)9月5日まで、10万づつ振り込むといったかたちです。
それでご質問させていただきたいのですが、振り込み明細を手違いでなくしてしまいました。そういった場合に振り込み明細がないと、何かトラブルなどあった場合に支払った事の証拠になる物がありません。こういった場合どうしたら宜しいのでしょうか、こちらが支払っている毎月10万円は、一旦弁護士の預かり口座に示談金が振り込まれ、その後、示談金から弁護士費用を差し引いた金額が被害者指定の口座に振り込まれる形になるのでしょうか?
そういった場合には、弁護士に問い合わせをすれば支払いした証拠は得られますでしょうか?
すみません。どんなお答えでもかまいませんので、ご回答の方宜しくお願い致します。
弁護士の預かり口座に振り込んでいるのであれば,振込履歴を書面にて証明してもらえないか,その弁護士に頼んでみてはいかがでしょうか。
弁護士口座に振り込んでいるなら、明細を紛失しても
問題はありません。
手元に証拠がなくても、大丈夫です。
口座は調査可能なので、心配はいらないですね。
ありがとうございます。
大変安心しました。
それと、慰謝料は250万円を25回払いとなっておりますが、
合意書には平成30年8月5日から令和2年9月5日までとなっておりますが、計算したところ、一月多い気がするのですが、
私の間違いでしょうか…
こういった相談も担当の弁護士さんに連絡出来るのでしょうか?
何度もすみません。宜しくお願い致します。
確かに1回多いような気がします。
相談というより確認にすぎませんので,その弁護士に連絡してみてください。
ありがとうございます。
そうですね。弁護士さんに確認してみます。
何度もすみません。
合意書にサインをしてしまいましたが、
そういった場合は令和2年9月5日まで必ず払わなくてはならないのでしょうか?
サインしてしまったからには、取り消すことは難しいですよね?
250万を、25回払いとは書いてあるのでそこは間違ってはいないのですが…
何度も質問すみません。
意見お願い致します。