児童ポルノ法について相談

ぼくは、1ヶ月程前に、LINEの掲示板で知らないひとを追加しました。その人は自称14歳で、画像を売ったり体を売ったりしていると言っていました。まず相手が「私ね、してあげる代わりに報酬貰ってるの」みたいなことを言ってきて、ぼくはするつもりではなかったので、するつもりではない旨伝えると、じゃあ画像とかが欲しいのと聞いてきたので肯定してしまいました。動画が欲しいと言うと1500円と言われたので画像なら無料で貰える?などと言ってしまいました。魔が差してぼくは買ってきてもないのに1500円分のiTunesカードを買ってきたと言ってしまいました。すると、相手は顔が写ってない写メを送ってきました。(胸は見えていて下は見えていない)相手がカードのコードを教えてというので買ってきてない僕は、適当に言うと相手は警察に言うといってきて、怖くなった僕はカードをかいにいき、コードを教えました。すると、音信不通になりました。
①ぼくは14歳未満です。
②貰った画像は1度保存しましたがすぐ削除しました。
③相手が本当に14歳なのかは分かりません。

自分で色々調べたら、製造罪には当たらないが単純所持罪と要求罪になるとおもいます。
しかしぼくは、未成年者のため青少年育成条例の要求罪は、該当しないと思います。
となると、僕はどのような処分を受けますか?

じゃあ画像とかが欲しいのと聞いてきたので肯定してしまいました。動画が欲しいと言うと1500円と言われたので画像なら無料で貰える?などと言ってしまいました。魔が差してぼくは買ってきてもないのに1500円分のiTunesカードを買ってきたと言ってしまいました。すると、相手は顔が写ってない写メを送ってきました。
というのは、どういう理由で製造罪にならないと回答してますか?
 一般的には、製造罪を疑われると思います。児童側の媒体に記録された時点で児童ポルノ製造罪は既遂です。
 刑事未成年の場合は触法少年として児童相談所に送られます。

相手の画像とは分かってなくても製造になるのですか?

新規に、児童ポルノができたところで、製造になります。被疑者に届いていないこともあります。

では、元から相手がそういう商売をしていて、他の人に送っていた場合は、製造にあたらないのですか?

疑われる罪名は
もともとある画像を買った場合は、単純所持罪
注文されてから撮って送ってもらった場合は製造罪です。

別のサイトでは不正確な回答をもらっているようで、混乱するでしょうし、
14歳の人に回答しても難しいと思いますので、保護者から弁護士に相談するようにしてください。

では、僕にできることは元々あった画像であり、単純所持罪ということを願うことということですね

保護者から弁護士に相談するようにしてください。

この場合、鑑別所とか少年院送致ってありえますか?

保護者から弁護士に相談するようにしてください。