詰め替えは転売にあたるのか

次亜塩素酸水の販売会社を設立しようと考えております。
次亜塩素酸水を生成するところから梱包まで自社で行いたいのですが、恥ずかしながら資金が少なく生成する装置や工場への投資ができません。
そこではじめは、知り合いの次亜塩素酸水を生成している会社Aから商品を仕入れ、小分けに詰め替えをし、自社の商品名を使用し販売したいと考えています。会社Aは大容量限定ですが自社で次亜塩素酸水の販売もしています。
その場合、なにか法に触れることはありますでしょうか。

また、上記のやり方だと転売になり自社の商品名が使用できないのであれば、
例えば仕入れたものの成分を分析し検品する工程を挟むとか、希釈すれば(販売する際濃度を下げた旨を記載します)、自社の商品名で販売可能でしょうか。

目的は①使いやすい容器の形や量で消費者に使っていただきたいということと、②今後の展望も考えて自社ブランドの売名行為です。
OEMで販売させてもらう交渉をした方が良いのでしょうか。

小分け販売は、商標法違反ですね。
その他の販売方法も違法ですね。
唯一許されるのは、元の商品を小分けした販売であることを
明示してる場合ですね。
OEMなどの方法を検討したほうがいいでしょう。(参考)

ご回答ありがとうございます。

業務用の生成機を導入し自社で生成する場合は商標法違反となりますでしょうか

製法特許などに抵触しなければ、オリジナル商品として、
販売展開できるでしょう。
終わります。