既に取り交わされた合意書が破棄された場合について

私のセクハラ行為により損害賠償請求を相手方女性代理人弁護士(女性弁護士)より起こされました。私は自分の瑕疵並びにセクハラの事実を認め、2019年12月13日に合意書を作成し、2019年12月末までに150万円、2020年7月末までに50万円を代理人弁護士が指定する口座に振り込むことになり、2019年12月中旬に150万円を振り込みました。またこの合意書には、賠償金の支払い以外に、
1. 当該女性とのいかなる面会・接触を行わない約束
2. セクハラの内容及合意内容を勤め先ならびに双方の関係者、第三者に告げたりいかなる行為によっても第三者の目に触れないことを約束
3. 合意書に記載する事項のほかに、何ら債権債務がないことを相互に確認
しており、署名捺印の上、私と当該女性で1部つず所持しております。

ところが、4月23日になり代理人辞任届と別の弁護士から受任通知が届き、その受任通知の中ですでに署名捺印をした本合意書の無効を主張する旨が記載されておりました。また、新たな受任通知では依頼人として当該女性とその両親の3名になっていました。
合意書の無効を主張する理由として、当該女性が合意書を作成する際にPTSD等の影響により正常な判断ができなかったと記載されています。
以下が質問です。
1. このように既に合意が成立した契約書について、一方的に破棄を主張することは可能なのでしょうか
2. 現時点での合意書は、代理人の辞任で無効になったりするのでしょうか
3. 合意書が無効でない場合、合意内容(関係者へ一切告げない)を破った女性に損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。一度、全面的に私自身が非を認めて債務を確実に履行しているにもかかわらず、それを裏切った精神的苦痛による損害になります。
4. 正常な判断ができない状態(と主張されてます)で合意をまとめた弁護士に責任は及ばないのでしょうか

もし正式に合意された合意書の破棄が可能ということであれば、解決のためのゴールが常に動かされることを意味すると思います。そのような状況が許されるならば何のための合意書なのかわかりません。アドバイスをいただけますと幸いです。

1. このように既に合意が成立した契約書について、一方的に破棄を主張することは可能なのでしょうか
2. 現時点での合意書は、代理人の辞任で無効になったりするのでしょうか
・・・弁護士が代理人として関与して作成した合意書ですので 無効原因があるとは到底考えられないと思います。

3. 合意書が無効でない場合、合意内容(関係者へ一切告げない)を破った女性に損害賠償請求を行うことは可能でしょうか。一度、全面的に私自身が非を認めて債務を確実に履行しているにもかかわらず、それを裏切った精神的苦痛による損害になります。
・・・この点は難しいと思います。

4. 正常な判断ができない状態(と主張されてます)で合意をまとめた弁護士に責任は及ばないのでしょうか
・・・仮に相手の言い分を信じるとすれば 弁護士としての職務遂行上の問題があったと言えます。

両親も参加して訴訟まで考えているのかもしれませんので あなたの方で弁護士に相談されるのが良いでしょう。