中絶による精神的苦痛で慰謝料請求できますか?

別居している既婚者の男性と付き合っていました。
別居していて夫婦は破綻しいるので離婚したら必ず一緒になろう。
と私は待っている状態でしたが
奥さんが臨月なのを偶然知り
夫婦破綻してるは嘘でした。
それが原因で彼に暴力も受けています。
付き合っていた中で私は妊娠しましたが彼は
「中絶して欲しい」
「どうしても産むなら1人で産め、俺は認知もしないし養育費も払わないそれでもいいなら勝手に産め」
「産んでも父親のいなくて周りに白い目で見られる。子どもが辛い思いをするかわいそうな子どもをお前は産むのか酷いな」
「俺は過去にも3回中絶させたことがあるからお前が子どもを中絶してもなんとも思わない」
などとても酷いことを言われ1人で考え泣く泣く中絶しました。
中絶費用は彼が分割で払いました。
しかし俺の大切な釣り道具を売って現金にしてやったんだと後で何度も言われました。
奥さんに不貞を知られ
私は奥さんに慰謝料を払うことになりました。
中絶時の彼の態度は不法行為として精神的苦痛で慰謝料請求できますか?
中絶自体は合意なので理解していますが彼の言動や態度は許せないです。
これだけでは慰謝料請求出来ないのでしょうか。
よろしくお願いします。

ことの全体をみると、慰謝料請求が可能でしょう。
だまされていたようですからね。
別居や破綻を信じたことについて、それなりの根拠も必要です。
また、奥さんに慰謝料を払ったようですが、その時点で、弁護
士に相談すればよかったですね。
違法性がないか、少ない可能性がありましたからね。

その男性の言葉を信じられていただけに,事実を知りお辛かったですね。
その後の,その男性の言動や態度も非常に問題であり,状況によっては損害賠償請求(慰謝料の請求)も可能かと思います。
また,その男性の奥様に慰謝料を払ったことについても,男性に一定の責任を追及できないかも気になるところです。
今後ご自身が前向きに歩んでいくためにも,一度弁護士に相談されてみた方がよいと思います。