詐欺罪について教えてください

私の話ではなく、未成年の友達なのですが卑猥な動画や画像を渡すと言って詐欺をしたらしく、友達が悪いのですがその方から後日連絡が来て知り合いの弁護士に相談していて少額訴訟をすると言われ同じ額返金した後少額訴訟は直ぐに取り消してくれたみたいなのですがに身分証の写真を送らなければ詐欺罪で訴えると言われているようです。もちろん友達がいちばん悪いのはわかってますが全額返金したのに詐欺罪で起訴されることはあるのでしょうか。

どこで出会い、どのような取引を、どのような形で行ったのか、金額はいくらか。
また、だました方法の悪質性や常習性、金額が違法性を左右するでしょう。
それから、身分証の写真を送らなければ、詐欺で訴えるというのは、強要未遂に
あたりますね。
詐欺は、返済の如何に関わらず既遂なので、警察も話は聞くでしょう。しかし、
さほどの金額ではなく、強要もあるので、起訴までいくことはないでしょう。
補導か不起訴になるでしょう。

以下は、あくまで一般論です。

法律の話で言えば、詐欺の場合、お金を受け取った時点で成立していますので、あとでお金を返金しても、一度成立した詐欺罪が消えてなくなるわけではありません。
ただ、起訴されることがあるかどうかということからいえば、金額にもよりますが、起訴される可能性は少ないでしょう。
ただし未成年で、少年法の適用がある場合は、基本的には全件家庭裁判所で調査をされるという意味では、おとがめ無しというわけには行かないかも知れません。

Twitterで、自分の動画や写真を送ると言って1万円を騙したみたいです。
1万円は返したのにも関わらず、全身の写真と名前付きの写真を送らなければ詐欺罪で訴えると言われているようです。

弁護士から連絡が来ることを心配しているようです

既に返したのであれば、(本当の)弁護士から連絡が来ることはまず考えられませんし、仮に連絡が来ても、刑事事件にするかどうかを決めるのは弁護士ではなく警察ですから、あまり怖がることはありません。
むしろ、警察から連絡が来たときにはきちんと対処する必要があります。

Twitterなので住所などはバレてないです。ですがその方がもし弁護士に相談して弁護士の方が詐欺罪で訴えてくるとなるとTwitter社が情報開示して警察が家に来るかもということでしょうか

慰謝料請求されたのですがどうしたらいいのでしょうか