賃金未払、休業手当で訴訟になった場合

私は、年中無休のコールセンターで約2年勤務しております。 1、未払賃金及び休業手当の質問 就業規則では、時給 1500円、週休3日(1週の労働4日) 労働契約、内定通知書、求人票では、時給は、2000円、週休2日(1週の労働5日)となっています。 実際の給料計算、シフト作成も就業規則に従っています。 私の給料計算は、契約書通りに給料計算及び休業手当日数を計算すると未払賃金、約145万円(休業手当48日分を含む)が存在します。 そこで質問なのです 訴訟になった場合、未払賃金、休業手当の請求は認められるでしょうか?訴訟になった場合、実際は、説明等は受けていませんが、会社側が「書面は、時給2000円になっているが、実際は、1500円であると説明した」と主張した場合は、私としては、否認ないし争うとなるのですが、この立証責任は会社側になるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

就業規則は一般的な取り決めであり、個人との労働契約で定めがない事項については就業規則の定めが適用されますが、個別の契約でこれと異なる定めをした場合には、それは要するにあなただけ特別扱いするという「特約」ですので、そちらが優先します。
そして、口頭での説明と書面の内容が異なるということはままあることですが、かりにも法人が、押印した契約書が契約の内容ではないなどという主張をして通るはずがありません。

ただ、質問をみていて思いましたのは、求人票と契約書との区別を質問者さんはきちんとつけていらっしゃるか?ということです。求人票の記載が就業規則と違うというにとどまる場合には、これでも求人票どおりの契約が成立するというのが理屈ではあるのですが、実際には、求人どおりの条件での募集に対しては不採用としたが、求人と異なる条件での募集についてあなたが応募の意思を示したのでそちらの枠で採用した、といいた主張が出てきた場合には、会社の言い分が通る可能性もあるのかな、と言う感じがします。