損害賠償に対する領収書の請求
当方、車の器物破損の被疑者です。
すでに刑事処罰はうけております。
被害者から修理代の請求がきているのですが、相場の倍の値段が請求されています。
この場合支払うにあたって、必ず見積書や領収書を請求することはできるのでしょうか?
修理の際に他の箇所も修理しているのではないかと疑問に思っています。
示談ではないので、実際に傷をつけた箇所の修理費以外は、支払う義務はないという判断でよろしいでしょうか?
また、板金塗装での修理で十分なのにパーツごと取り替えた場合も全額支払う義務はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
過剰か過剰でないかは、難しい判断になることがよくありますね。
見積書を請求して、よその業者に、過剰見積もりの有無の点検を
してもらえるといいですね。
傷つけた個所を直しただけでは、原状回復にならない場合もある
ので、見極めが難しいところでしょう。
・見積書等について
見積書等を出してくれるようお願いすることは,そのお願いの態様等にもよりますが,基本的には問題ないと思われます。
示談ではないとのことですので,相手方としては,ご質問者様が任意に支払わない場合,何らかの法的手段をとるしかありません。
相手方が損害賠償請求訴訟を起こすと(こちらから債務不存在確認請求訴訟を起こした場合もですが),裁判所から修理内容が分かる資料の提出を求められる可能性は高いですので,どうしても相手方が任意にそれを見せてくれない場合は,訴訟での解決も考えられるところです。
・支払うべき修理費の範囲について
ご指摘の通り,原則として,傷をつけた箇所の修理費以外は支払う必要がありません。ただし,傷をつけた場所を修理するにあたって,ある程度広い面積を修理する必要がある場合(例えばバンパーやボンネットの傷は,範囲が狭くとも,一部だけ塗装をすると色が違ってきてしまうことがあるため,それぞれの全塗装をすることが多いです)は,難しい問題です。
また,交通事故の場合,バンパーは鈑金で直りそうに見えても交換することが多いです。
その部品が,叩いて出すことにあまり向いていない素材の場合は,鈑金できそうに見えても,交換となることも多いです。
以上,色々書きましたが,相手方の車種がどのような車種・色(合いにくい色だと,バンパー交換時にボディ側のぼかし塗装がより必要となったりするようです)で,損壊した部位がどこで,修理費の請求が何円で来ているかによって,話は変わってきますので,詳しくは弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめします。