生活保護受給者の犯人への損害賠償請求

生活保護受給者の犯人(器物破損罪で刑事罰執行済)への損害賠償請求について質問です。犯人側(刑事事件の国選弁護人)から、2万円の提示を受けました。損害額の半分以下です。

質問は2つ。
1.このお金を、損害賠償の一部として受け取ることは認められるでしょうか。
つまり、2万円受け取ったあとに、ひきつづき犯人側に残額の請求をしたいのです。犯人側は、これ以上は対応しないと明言しています。

2.残額請求するなら、2万円すら払わないと犯人側が主張することが法律上認められるのでしょうか。

1について、それでも相手が支払う、という場合にはできます。

ただ、2のように、相手方としては「2万円で話がつくなら支払うが、今後も請求を受けるのなら、任意に2万円支払うことはしない」という対応も可能です。

補足しますと、
「法律上、支払義務がある」場合に支払ってもらう方法としては、
①相手が任意に支払う か、
②相手方が支払わないので、裁判や、差し押さえなどの過程を経て強制的に取り立てる

のどちらかです。

相手方としては、「支払義務がある」(裁判されたら負ける(②))としても、任意の支払(①)はしません、という対応を取ることができます。

解りやすい回答、ありがとうございました。