口座の無断使用は罪になる?

ある事件を起こし、3年弱収監されていました。
収監前に一緒に暮らしていた内妻に口座を無断で使われていました。
どうやら給与の振込口座として、使っていたようです。
ですが出所後、全く連絡が取れません。
口座の被害額は数百円程度ですが。
この場合内妻は罪に問われるのでしょうか?

また、当時(1年ほど前)内妻は生活保護を受けていたはずなのですが他人の口座を使用して給与を受けていたとした場合、罪になりますか?

収監中から再三通帳などの返還をお願いしていたのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。
私名義の携帯電話も17万円以上の未払金が残ったまま強制解約になっています。
その事も気になっています。

厳密に言えば、窓口払い戻しなら銀行に対する詐欺罪、他人のキャッシュカードでお金を下ろしていればATMの管理者の管理する現金についての窃盗罪が成立する可能性があります。

生活保護の不正受給、特に収入を隠して受給を受けていたのであれば詐欺罪が成立する可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。
郵便局の口座ですので、おそらく通帳を使っていたと思われます。
それにしても、振り込む側にはなんら罰則のようなものはないのでしょうか?
委任状などは要求されませんでしたが、給与の振込を他人名義の口座にすることは普通に考えるとあり得ないように思いますけど。

振り込む側に責任を問う法的根拠は残念ながら見当たりません。